本記事の内容は、ホストの受取金を対象としています。また、米国における補助ホストの税金や受取金の仕組みに関する記事もご確認いただけます。
Airbnbは、みなさまのホスティング収入が米国の連邦および/または州の税務申告の対象となるかどうかを判断するために、納税者情報を収集することが法的に義務付けられています。
申告の対象となる場合は、ご提出いただいた納税者情報をもとに、米国内国歳入庁(IRS)および/または該当の州に提出するための年次の米国税務申告書(フォーム1099/フォーム1042-S)を作成いたします。米国および/または州の税務申告の対象ではないと判断された場合、当該情報が税務当局に提出されることはありません。
納税者情報に関してAirbnbから問い合わせがありましたら、適切な納税者情報を早急にご提出ください。必要な情報をご提供いただけない場合、源泉徴収や受取金の送金保留、今後の予約の受付停止といった措置がとられる可能性があります。
税と受取金に関する記事もお読みください。
以下に該当するホストの方は、Airbnbに納税者情報をご提出いただく必要があります。
1. 米国内外のリスティングを掲載している米国国民または米国居住者
例:
2. 米国内のリスティングを掲載している、またはご利用アカウントに米国内の支払い受取方法を登録しているホスト
例:
3. 米国内のリスティングは掲載していないものの、米国とのつながりを示唆する情報を登録/提出しているホスト
例:
上記のいずれかの基準に該当する場合は、米国納税者情報の提出をお願いするメールと通知が継続的に送付されます。
保存した納税者情報は、ご利用アカウントの「納税者」セクションに表示されます。米国の納税者番号の提出が義務付けられている場合は、確実に正確な申告をしていただけるよう、IRSの記録照合のためにAirbnbから番号を提出いたします。さらに対応が必要な場合は、通知が届きます。
注:Airbnbプラットフォームで納税申告フォームの処理が完了するまでには、最長で48時間かかる場合があります。その間、納税者情報の追加リクエストが引き続き届くことがありますのでご了承ください。
注:プエルトリコ、グアム、北マリアナ諸島連邦、米領ヴァージン諸島、または米領サモアに実際に居住している米国国民ではない方は、一般的にIRSにより非居住外国人とみなされます。米国外のリスティングのみを掲載している場合、かかるホストには通常、フォームW-8BENの提出が求められます。
どの納税申告フォームを使用すべきか不明な場合は、税務の専門家にご相談いただくことをおすすめします。Airbnbから税務上のアドバイスを提供することはできません。
税務申告の対象となる場合、ご提出いただいた情報は、当該年度の翌年1月に発行されるフォーム1099-K(フォームW-9を提出した場合)またはフォーム1042-S(フォームW-8ECIまたはW-8BEN/-Eを提出した場合)に反映されます。詳しくは、フォーム1099-Kに関する説明をご確認ください。
リスティング所有者には、予約全体の総ホスティング収入額(Airbnb手数料、および該当する場合は税金と補助ホストの受取金を差し引く前の金額)を記載した税務申告書が届きます。
リスティング所有者の申告例(補助ホスト受取金の割合が20%に設定されている場合) | |
| 500ドル |
| 90ドル |
| 10ドル |
= 1099-Kに記載されるリスティング所有者の合計申告額 | 600ドル |
| - 18ドル |
| - 114.40ドル |
= リスティング所有者の純受取金額 | 485.60ドル |
納税者情報をご提出いただいていない場合、受取金の送金が保留となり、カレンダーがブロックされる可能性があります。つまり、情報をご提出いただくまで、新規予約を受け付けることはできません。
納税者情報が登録されていない状態でAirbnbから受取金が支払われる場合は、必要な源泉徴収税が差し引かれ、IRSおよび/または州税務当局に直接納付されます。既に納付された源泉徴収税については、Airbnbで返金に応じられない可能性があります。ただし、IRSまたは州税務当局に直接税金の還付を請求できる可能性があります。