サウスダコタ州
サウスダコタ州内のAirbnbのリスティングを予約するゲストは、予約の一環として次の税金を支払います。
- サウスダコタ州売上税:27泊以下の予約の場合、清掃料金とゲストサービス料を含む宿泊料金の4.5%。詳しくは、サウスダコタ州税務局事業税部門のウェブサイト(英語)をご確認ください。
- 市売上税:市売上税率は市によって異なります。 27泊以下の予約の場合、清掃料金とゲストサービス料を含む宿泊料金の1%~2%が一般的です。詳しくは、サウスダコタ州歳入局事業税部門のウェブサイトをご確認ください。
- 市収入税:27泊以下の予約の場合、清掃料金を含む宿泊料金の1%。詳しくは、サウスダコタ州税務局のウェブサイト(英語)をご確認ください。
- 観光税:27泊以下の予約の場合、清掃料金を含む宿泊料金の1.5%。詳しくは、サウスダコタ州税務局のウェブサイト(英語)をご確認ください。
- 特別管轄区域税:サウスダコタ州売上税、市営売上税、市営総収入税、および観光税の代わりに、シャイアン川、クロウクリーク、ローズバッド、オグララ、およびスタンディングロックの特別管轄区域に所在するリスティングには、以下の税金が適用されます。
- 売上・使用税:27泊以下の予約の場合、清掃料金とゲスト料金を含む宿泊料金の4.5%。
- 観光税:27泊以下の予約の場合、清掃料金を含む宿泊料金の1.5%。
- 該当する場合、市税:27泊以下の予約の場合、清掃料金とゲスト料金を含む宿泊料金の1~2%。
詳細については、Airbnbによる宿泊税徴収・納付代行の流れに関する記事をご確認ください。
注:上記の地域を拠点とするホストは、州や市などによるその他の納税義務を把握する責任を負います。対象域内にリスティングをお持ちのホストのみなさまはさらに、サービス利用規約で同意した内容をよく読み、宿泊税に関する規定を十分に理解する必要があります。この規定は、税金徴収・納付を代行する権限をAirbnbに付与し、代行処理の流れを定めたものです。当該規定に従い、Airbnbが税金の徴収を代行する法域では、ホストが宿泊税の徴収・納付代行をAirbnbに指示し、許可します。適用法上、ホストの代理でAirbnbが徴収・納付する税金が納税免除の対象であるとホストが考える場合でも、予約を承認することにより、ホストは当該免除を放棄することに同意したものとみなされます。当該免除の放棄を希望しないホストは、予約を承認すべきではありません。